老人ホームに入所する際には要介護認定を受けなければなりませんが、その流れはどのようになっているのでしょうか。
要介護認定を受ける際には、まず市町村または特別区に対して要介護認定の申請を行わなければなりません。申請を受けた市町村や特別区では申請者宅に調査員を派遣します。調査員は申請者宅で所定のルールに基づいた認定調査を行います。これと同時に市町村または特別区では申請書に記載された医師に医師意見書を作成、提出するよう依頼します。調査員の調査結果と医師意見書は、国の定めた基準に応じて介護に要する要介護認定基準時間を算出します。ここでの判定を一次判定と呼びます。老人ホームのニチイ、有料老人ホームをお考えの方はニチイで検索!
その後介護認定審査会と呼ばれる合議体が結成されます。介護認定審査会には医師を含む5人以上の専門家が集められます。介護認定審査会では先に出された一次判定の結果や訪問調査の結果、また医師意見書などを総合的に見直し、要介護度と認定有効期間などが決定されます。これが二次判定です。
一方市町村や特別区では介護認定審査会の二次判定が出たら、申請者宅に判定の結果を通知します。また同時に介護保険被保険者証に要介護認定結果を反映します。
実際の要介護認定では、申請の際には要介護認定申請と要支援認定申請の両方を兼ねた申請の方法が取られるため、二次判定の際に要介護状態でないと判断された場合には自動的に要支援認定の申請が有効になされたものと見なされています。
要介護認定は本人もしくは家族以外の者による代行での申請も認められています。(一部の場合では代行申請は認められていません)要介護認定にはある程度の時間を要します。具体的な老人ホームへの入所が決まっている場合には迅速に申請しましょう。